テレビなどのニュースで必ず事故や事件が放映をされると必ず【書類送検】【逮捕】という言葉を数多く耳にしていませんか?
『【書類送検】しました』
『【逮捕】されました』
何となく『【捕まった】だろうなー』と感じると思いますが【書類送検】【逮捕】の違いを説明してください!と言われると、答えられないですよね。
改めて聞かれると、モヤっとするこの【書類送検】と【逮捕】の違い。一体何を指しているのでしょうか?
そこで本日は【書類送検】【逮捕】の違いについて、やさしく!簡単な言葉で解説していきたいと思います!
Contents
【書類送検】と【逮捕】の違い
【書類送検】の意味
【書類送検】は、刑事訴訟法第246条で規定されている内容のことで、
警察(官)が捜査して調べた結果の【書類・資料】を【検察官】に送る作業のことを指します。
捜査との流れを考えると
【書類送検】は基本的に被疑者を任意で取調べた事柄(事件)について書類と証拠品とを検察庁に送致(引継ぐ)する事です。
【書類送検】とは実は事務用語。一説にはマスコミが作った言葉ともあります。
正式には【送検】と言われる法律用語で、刑事訴訟法第246条に記載されています。
(検察官への事件送致)第246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
引用元:ウィキペディア
筆者の頭の中では、踊る大走査線の青島 刑事(織田裕二)がHEROの久利生公平 検事(キムタク)に書類を送るようなイメージです。
【逮捕】とは
【逮捕】と聞くとすでに罰則が適用されそうなイメージがありますが違います。
警察(官)や検察(官)が被疑者(容疑者)の取調べを行う時に身柄を拘束することができるための措置の一つです。
ですから、【逮捕】≠【刑事罰】とはなりません。
身柄を強制的に確保して留置場に収容し必要な取調べを行う為に、【逮捕】します。
特に逮捕は『必要性』が重要です。逮捕の必要性がなければ、任意で出頭を求めた上で取調べをします。
逮捕の種類
逮捕には3種類の逮捕があります。
逮捕するときは現行犯人として逮捕される場合を除いて、裁判所で発行する逮捕状がなければ逮捕できません。
現行犯逮捕:その場で逮捕でき、一般人(我々庶民)も含め逮捕できます。逮捕状なしでOK
具体例:「ドロボーよー!!!つかまえてー!!」という叫び声を聞いて見た人が犯人を追いかけて捕まえるようなパターン
通常逮捕:裁判所から逮捕状をもらった上で逮捕する(身柄を拘束すること)
具体例:逮捕状を見せながら「○○罪の容疑で逮捕する!」と言って逮捕するイメージ
緊急逮捕:急を要して、逮捕状を求めることができず、例外的に捜査機関が逮捕理由を告げて、被疑者を逮捕すること
具体例:任意出頭で容疑者を取り調べしているときに「実は…私がやったんです…」と自供し始めたとき
まとめ
【書類送検】とは警察官が調べた資料や書類を検察官に送ること
【逮捕】は犯人(容疑者)の身柄を拘束すること
【書類送検】も【逮捕】も刑罰はこの時点で発生しない。
専門用語がいつの間にか事務用語になって世間に広まってしまうと、意味合いがわかりづらくなってしまいますよね。
かなり割愛した内容ですが、皆様のお役に立てれば幸いです。