36協定の残業時間の1日当たりの上限はどれくらい?届書の計算式も調査

『36協定』という言葉聞いたことありますか?

残業をする(させる)ことができる『労使協定』の一種のことです。

『残業が多い。特に休日出勤することが増えてきた…。』

『残業って、一日当たりに何時間までとか決まっている?』

『そもそも36協定の残業時間はどうやって会社が決めているの?』

そんな36協定の疑問にお答えしました!

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Contents

36協定で定める残業時間の計算例

計算例(特別条項なし)

まず36協定は、2019年中に法改正がかかります。ですので、ここで記載するのはあくまでも現行の計算方法となります。

残業は労働基準法第36条に定められています。なので『36(サブロク)協定』と呼ばれています。

残業の原則は、1か月45時間、1年360時間が原則と決まっています。ですが、36協定がないと基本的に残業はできません。また変形労働時間制等少し複雑な就業形態だと以下の計算式は当てはまりません。

一般的な会社内容に沿って説明したいと思います。

会社が労使協定で残業時間の上限を定める計算方法はいくつかの解釈によって月の時間数が変わってきます。

① 1年の上限で考えた場合

1年360時間÷12か月(1年)=1か月あたり30時間

② 1か月45時間で考えた場合

1年360時間÷1か月45時間=8回 → 1か月45時間を8回(8か月)までならできる。

③ 1か月45時間を6回(半年)とし、1年360時間を上限と考えた場合(あくまで例です)

1年360時間-(1か月45時間×6回(半年))=360時間-270時間 → =90時間

90時間÷6回(半年)=15時間

1か月45時間を6回(半年)と1か月15時間を6回(半年)であれば1年360時間は超えない。

特別条項があるときの決め方

36協定で特別条項を含めた残業の計算の仕方は次の通りです。

ただし、現行の特別条項の残業については『上限値』がないためいくらでも残業させることができます…。しかもそれを6回(半年)までの回数ならOKという部分があるため非常に厄介です。

例えば…1年900時間、1か月100時間を上限とした特別条項にした場合

※原則の1か月45時間と1年360時間を元に計算をしていきます。

特別条項の1か月100時間×6回(半年)=600時間

特別条項の1年900時間-特別条項の1か月600時間=300時間(残り半年でできる残業上限時間)

300時間÷6回(半年)=50時間(1ヶ月の残業時間)⇒36協定原則の月45時間の上限以上。

※1か月45時間から計算した場合

1か月45時間×6回=270時間、900時間-270時間=630時間、630時間÷6回=105時間となります。

この時間設定(1年900時間、1か月100時間)では、計算が合わず、労働基準監督署が臨検に入った場合、指摘事項となると予想されます。

つまり、今回の例題のように特別条項の残業時間を組み込むときは

1か月45時間×6回(半年)=270時間

特別条項の1か月100時間×6回(半年)=600時間

270時間+600時間=870時間(年間でできる合計)となります。

ちなみにですが、2019年の法改正がかかると特別条項で結べる年間の残業時間は720時間という制限が生まれます。

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休日出勤は残業になる?

休日という言葉には『法定休日』と『法定外休日』の2種類があります。

完全週休二日制の会社で1日8時間、土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日と定めた場合。

土曜日に出勤した分だけをみると通常の労働時間とされますが、すでに月曜日から金曜日までの5日間を、1日8時間で働いているため1週40時間を超えます。

ですので超えた部分の土曜日働いた分は休日出勤となり、残業の対象(おそらく1.25割増)となります。

日曜日を法定休日とした場合、法律で定めている休みに該当しますので『休日出勤』となって割増率も1.35割増となります。

この日曜日に出勤した時間も土曜日に出勤した時間も結局のところ、1週40時間を超える部分なので残業にカウントされます。

ある一定の会社ですと1日が7時間45分・7時間30分など、1日8時間に満たない部分は通常の労働して処理される可能性があります。

1日当たりの残業上限はあるの?

1日当たりの残業時間についてしらべましたが、労働基準法等には特に明記がされていません。

あるのは1週当たりの残業時間です。

期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1か月 45時間
2か月 81時間
3か月 120時間
1年間 360時間

もし1日あたりの残業時間を知りたい場合は、勤めている会社の36協定を見せてもらいましょう。

そして、上の計算式を使って1か月あたりの出勤日数(22日・21日)を元に時間数を割り出していきましょう。

36協定には【周知義務】がありますので見せないわけにはいきません。

見せてこなかったら『怪しい…』と疑ってかかりましょう(笑)

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まとめ

残業の36協定に記載される残業時間について解説しました。

36協定に記載する時間数は【1か月45時間×6回】+【特別条項で規定する年の上限時間÷6回】となります。

休日労働は残業に含まれますが、1日の労働時間数によって残業になる場合と、法定休日での労働なのかによって変わります。

労働基準法には1日当たりの残業上限時間については明記がありません。

あなたの会社はどのようになっているかこの機会に調べてみましょう!

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