残業上限規制はいつから開始?60時間と100時間の線引はどうなる?

朝日新聞デジタルで残業上限規制が2019年を目安に施行されるにあたり、東証一部上場企業のよそ半数が【過労死ライン】を超えた36協定を結んでいることがわかりました。

『残業規制はいつから?どんな内容?』

『規制時間が60時間とか100時間あるけど働き方はどうなっていくの?』

『お給料が減っていく?』

そんな働く方に対しわかりやすく伝えていきたいと思います!

スポンサーリンク

Contents

労働基準法の残業規制の開始は…

労働基準法の改正は2019年の4月または10月を目途に実施されると予想されています。2017年は衆議院選挙があったので法施工が一部遅延するとの予想されています。

まず、大きく変わるのは違法残業をさせたとして企業名公表される時間のラインです。

100時間のラインとはこのペナルティーとして企業公表されるラインの時間数のことです。またこの100時間を設けるからこそ、36協定の上限が決まる。とも言えます。

詳しく見ていきましょう。

【新しい違法な長時間労働の公表要件】

 月80時間超が10人以上、または4分の1以上ある

さらに、1年間に2事業場(支店等)以上 認められた場合

過労死等・過労自殺等で労災支給決定した場合も対象。

月100時間超と過労死・過労自殺が2事業場に認められた場合などにも企業名を公表

企業本社の指導を実施し、是正されない場合に公表

 

スポンサーリンク

【現行の違法な長時間労働の要件】

月100時間超が10人以上、または4分の1以上ある

さらに、1年間に3事業場(支店等)以上 認められた場合

労基法32条等違反 となり、企業名の公表となります。

労基法32条等の違反の詳細

  • 労基法第32条違反:時間外・休日労働協定(36協定)で定める限度時間を超えて時間外労働を行わせている等
  • 労基法第35条違反:36協定に定める休日労働の回数を超えて休日労働を行わせている等
  • 労基法第37条違反:時間外・休日労働を行わせているにもかかわらず、法定の割増賃金を支払っていない等
スポンサーリンク

残業の60時間とは?

社内の総務人事・労務担当より『残業60時間は超えないように!』など言われることはありませんか?

残業の60時間のラインとは、残業を支払う割増率が変わるラインです。この改正は平成21年に実施された内容となり、月60時間を超える法定時間外労働に対して使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。となっております。

平成31年には中小零細企業にまで割増率の強制が広がります。

60時間以上の残業の支払い金額の割増率が高くなったのは、『過労死ライン』と呼ばれる月80時間以上がにならないために、未然に防ぐラインです。

こういった背景から『残業をさせることができる36協定』の上限値へと進んでいきます。

これから36協定はどうなるのか

詳細はより詳しいコラムに委ねますが(笑)大枠で話をすると、

36協定を結ぶときは、

一か月45時間で一年360時間 が原則。

特別な理由があり原則以上の残業をするときは『特別条項』を結ぶ

結ぶときは以下が条件となります。

  • 一年間で720時間以上残業できません。(一か月75時間が6回分と45時間が6回分、または月60時間が12回)
  • 1か月では休日労働を含め100時間以上はできません。
  • 2か月・3か月・4か月・5か月・6か月の平均のいずれにおいても、休日労働を含んで、80時間以内に収めます。

100時間の残業があったら、今後は労基が会社に入れば確実に『是正勧告』となります。月80時間以内にさえ留められれば、労基の監査が入っても、面談等のフォローをしていれば大きな打撃にはならないと考えられます。

そもそも、36協定は『残業をすることができる合意書』というものです。労働者の代表と使用者の代表がお互い話し合って合意したうえで『残業しましょう』というのがスタンスです。

ただし、『常時残業するのではなく、決まった理由や期間には○○時間以上になります』というのが『特別条項』と呼ばれるものです。

ですから、会社に勤めるときは基本的に残業はない前提です。だから特別に残業するには36協定という労使間の約束を結びましょう。という流れです。

週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とし、違反には以下の特例の場合を除いて罰則を課す。特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、かつ、年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。この上限について、①2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで、80時間以内を満たさなければならないとする。②単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならないとする。③加えて、時間外労働の限度の原則は、月45時間、かつ、年360時間であることに鑑み、これを上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう、年6回を上限とする。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000161254.pdf

このように、36協定や残業に関しては細かい数字を持たせて、企業側に残業が膨大にならないようにしようとしています。

スポンサーリンク

まとめ

新しい残業の規制は2019年4月または10月が法施工となりそうです。

60時間は割増率が変更となるラインと36協定の特別条項を実施した場合の12か月の平均。

100時間は企業名の公表とうなる大きなライン。

36協定は、原則月45時間で一年間360時間まで。

残業が減ったら正直給料は減ります。生活のための残業だってあると思います。ですが自分の時間や体を壊してまでその会社に務めていきたいかは別問題すよね。

こちらの残業についてあなたはどう考えていきますか?

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする