働き方改革が始まり残業時間の上限ができたけど・・・
『毎日毎日残業・・・。今日もまた夜10時。』
『一日の残業時間の上限ってないの?体がもたない』
『いつになったら帰れるの・・・』
こんな風に残業時間について思ったことありませんか?
残業は本当に出来る限りない方が良いですよね。法律できちんとルールがあるのかどうか調べてみました。
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残業をする前に知ってほしいこと
そもそも残業(時間外労働)をするには【36協定】という協定を結ぶことが大前提で必要です。
この協定は労働者の代表や労働組合の代表と会社の一番偉い人(社長=使用者)双方で締結し、労働基準監督所の協定書を届け出る必要があります。
この36協定がないのに残業(時間外労働)をしている会社があれば【労働基準法違反】です。
すぐに労働基準監督署(ハローワーク)に相談しましょう。
あなたの会社が中小零細企業であれ、大規模な企業であっても残業(時間外労働)をするには【36協定】がないと始められません。
36協定を見せてもらいましょう
残業(時間外労働)をさせているということは必ず36協定があります。
その協定書の中身には
・残業をするときの理由
・一日当たりの残業時間
・月当たりの残業時間(上限)
などが書かれています。
この36協定は【周知する義務】があるので、見せないということはありません。
むしろ、見せないという態度をとられてしまったら
そもそも締結していない。またはかなりオーバーな数字が書いてあるかもしれません。
1日当たりの限度時間?
36協定には1日当たりの時間数が書いてありますが、この時間数には【制限がありません】
会社が労働者と使用者でお互いで決める。
というスタンスがあるため一日の残業時間の上限は設けていません。
法律で現在設けられているのは【1カ月当たりの残業時間】【1年間の残業時間】【2~4カ月での平均時間】をなっております。
もしあなたが総務人事の担当で36協定の内容を考える必要があるとするならば、基準として考える点は
・自社の始業から終業までの時間から、何時まで残ってもらっていいのか?
(社員の帰宅時間、帰りの通勤時間、終電の時間、社員の体調などは考慮しましょう。)
・万が一毎日同じペースで残業(時間外労働)をさせたときに【月の上限時間】に引っかからないのか。
これらは最低限考えることでこの内容を労働者の代表や労働組合の代表としっかり話し合う材料にしましょう。
ただ、よく考えていただきたいのが、
例えば【1日当たり6時間】と書いた協定書を毎日6時間、20日間実施すると、
120時間という残業時間になります。
もし特別条項を36協定で結んでいなければ、違法状態です。
時間外手当の割増とあなたの時間
残業代はたくさん入ればそれはそれで嬉しいですよね。
中小零細企業においても、残業代は2020年4月から割増率が60時間を超えると1.5割増しとなります。
でも残業代がたくさん入る60時間を超えるまで、あなたは会社に居たいですか?
毎日3~4時間の残業をしていたいですか?
まとめ
一日の残業時間の上限について調べてみました。
・残業をするには36協定を結ぶこと
・1日当たりの残業には上限がないこと。そういったことは労働者の代表と使用者でしっかり話し合うこと
・残業の割増率が中小零細企業においても2020年4月から割増が1.5割増しに変更されること
大事なことは残業をすることではなく、残業をせずに効率的に仕事を終わらせて早く帰ってゆっくり休むことですよね(^^)
最後までお読みいただきありがとうございました。